0570033212(0570-033-212)の概要一覧表
発信元ライフカード
用件支払いの確認・督促
折り返し電話必要
着信拒否望ましくない

0570033212の「発信元」「用件」「電話を無視していると起こること」を調査しました。

以下のように、最終的にライフカードより支払期日からおおむね3ヶ月半で強制執行による差し押さえを受ける可能性があるので、何が起こって何が出来るのかを参考にしてください。

裁判所から来る差し押さえ前の「注意書」
裁判所から来る支払督促「注意書」:0570033212の着信で知っておきたい約3ヶ月半後の差し押さえ

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電話番号0570033212の詳細【相手・用件・折り返し】

0570033212はライフカード

0570033212は「ライフカード」です。

関東財務局には、前払式支払手段(第三者型)発行者としてライフカードが登録されています。

関東財務局長
第00628号 平成23年4月1日 ライフカード株式会社 3020001086810 225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-2
0 045-393-4345

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/daisan.pdf

以下はライフカードの事業者情報です。

クレジットカードはライフカード
http://www.lifecard.co.jp/
商号ライフカード株式会社
創業年月日昭和27年10月27日
設立年月日平成22年7月29日
資本金
1億円
代表者
北之坊 敏泰
事業内容
クレジットカード事業、プリペイドカード事業、銀行保証事業、
保険事業、その他付随業務


※2020年12月2日現在の情報 ライフカード会社概要より

0570033212はライフカードなので知らない事業者でないことからある程度安心して電話に出ることが出来ます。

心配なのは0570033212の用件です。

ライフカードはカード会社ですので、わざわざ個人に電話してくるというのは少し変わった状況です。

カードの不正利用や口座引き落とし不良では大変ですので、早速0570033212の用件を確認していきましょう。

0570033212の用件は後払い決済の未払い督促

0570033212の用件は後払い決済の未払い督促です。

『ライフカード後払い決済サービス』からでした。
他店ネット通販利用時に、支払い方法をライフカード後払い決済サービスにしていたものの、自分のミスで支払いが遅延してしまった為、確認の電話でした。
電話は自動音声でした。

https://www.telnavi.jp/phone/0570033212

https://www.jpnumber.com/numberinfo_0570_033_212.html

0570033212からの電話は、主に「ミライ払い」に関連した催促や確認の連絡であることが多いようです。口コミには、後払い決済の確認や、未払いの催促、自動音声による案内など、様々な状況が述べられています。特に後払いサービスを利用している場合、支払いの確認や催促のための連絡が考えられます。

一方で、「詐欺」との指摘や、未成年で口座やカードを持っていないにもかかわらず督促があるなど、疑問を抱いている声も見受けられます。また、しつこいと感じるほど頻繁に電話がかかってくるとの報告もあります。

 

ライフカードは支払いの確認や督促の用件で電話が掛かってきますが、そのまま放置していると差し押さえの危険があるので注意しなければいけません。

0570033212による電話の督促から、差し押さえまではおおむね支払い期日の翌日から3ヶ月半ほどで行われます。

あわせて現在、0570033212より督促があることは差し押さえまでのスケジュールが着々と進んでいますので注意が必要です。

うっかり督促を受けた場合はすぐ0570033212へ連絡!

0570033212からの督促を受けた場合は、支払いの遅れに対して速やかに対応することが重要です。信用情報に「金融事故」としての記録が残ると、将来のローンやクレジットカードの利用に大きな影響を及ぼす可能性があります。

そのため、ライフカードに対しては、支払い期日の相談や未払いの解決策について、早めに連絡を取り、相談することをお勧めします。

 

以下はライフカード公式ページから支払い・入金が出来なかった場合のよくある質問より引用です。

口座振替日に引落しできなかった場合、恐れ入りますが、
弊社指定口座へお振込みにてお支払いをお願いいたします。
※口座からの再引落としはおこなっておりません。

金額や振込先等につきましては、カードをお手元にご準備のうえ、
ご本人様より、電話窓口オペレータまでお問い合わせください。

https://lifecard.dga.jp/faq_detail.html?id=1933

以下はライフカードの連絡先です。0570033212に折り返すか下の連絡先を使ってください。

テレフォンガイド|クレジットカードはライフカード1
http://www.lifecard.co.jp/contact/telguide.html#cq
未払いに対するライフカードの連絡内容
入会に関するお問い合わせ先 0120-17-9193
受付時間9:30~17:30 (日曜・祝日・1/1~1/3休み)

0570033212の督促から差し押さえまでのスケジュール目安

0570033212からの督促に対しては、以下の3つのポイントに特に注意が必要です。

  1. 1日~60日: この期間内に電話や郵便物による督促が行われます。この時期に対応を怠ると、信用情報に悪影響を及ぼす可能性があります。
  2. 61日: 支払いが61日遅れると、「異動」として信用情報機関に記録され、いわゆる「ブラックリスト」登録される恐れがあります。これにより将来の金融取引に大きな影響が出る可能性があります。
  3. 約100日以降: 支払いが大幅に遅れると、強制執行による差し押さえなどの法的手続きが取られることがあります。この段階になると、債務の任意整理や柔軟な解決策を探る余地がほとんどなくなります。

したがって、0570033212からの督促を受けた場合、支払い期日から60日以内に金策を行い支払う、もしくは90日以内に法的手続きを含めた対応を検討することが賢明です。支払い遅れに対する迅速な対応が、将来の金融取引への悪影響を最小限に抑える鍵となります。

翌日から発生する遅延損害金とは

0570033212から督促を受けている場合は遅延損害金が発生している可能性が高いです。

第3条 (遅延損害金)
(1) 会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払回数が1回払い以外であり、かつ商品、役務、割賦販売法の定める指定権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。②リボルビング払い、支払回数が1回払い、または支払回数が1回払い以外であっても割賦販売法に定めのない権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。

https://www3.lifecard.co.jp/WebDesk/html/nyukai/htm/master_kiyaku.htm

遅延損害金は利率よりも高く設定されている場合がほとんどで、放置するとさらに厳しい状況になってしまうため注意しなければいけません。

信用情報機関に「遅延」が記録される

7.個人信用情報機関の利用、登録について
当社は、お客様の適正な与信判断、与信後の管理のため、加盟する以下の個人信用情報機関に登録されている個人情報を利用いたします。また、お客様との取引事実に関する個人情報を加盟する以下の個人信用情報機関に登録いたします。

http://www.lifecard.co.jp/company/privacy_policy/

0570033212から督促を受けた場合にすぐ対応したいのは信用情報機関に支払遅延(A・P)が記録されるためで、ローンは当然として住居賃貸やネット取引など生活全般で不利益を被る可能性があります。

支払いの遅延記録は2年分の一覧表なので、不利なクレジットヒストリーから2年経過で情報が消去されますが、ライフカードでは半永久的に記録される可能性があります。

電話・郵便物による督促

0570033212による督促が同居人や職場に知られることを避けたい場合は、早めに対応することが重要です。具体的には、以下のような対策が考えられます。

  • 直接連絡を取る: できるだけ早期にライフカードのカスタマーサービスに直接連絡し、支払い計画について相談します。これにより、督促の電話や郵便物の送付を一時停止してもらえる場合があります。
  • 支払いの再スケジュール: 経済的な理由で支払いが遅れている場合は、支払い計画の見直しを申し出ることも一つの手です。分割払いや延期など、状況に応じた支払い方法の提案を受け入れてもらえる可能性があります。
  • プライバシーの保護を求める: 電話での連絡を受けた際には、自宅や職場への連絡を避けてほしい旨を伝えることも重要です。このような要望は、プライバシー保護の観点から一定程度尊重されることがあります。
  • 法的アドバイスを求める: 支払いに関する問題が大きく、自己解決が難しい場合は、法的なアドバイスを専門家に求めることも一つの方法です。債務整理の相談や、支払い能力に応じた解決策を探ることができます。

これらの対策を講じることで、未払いの事実が同居人や職場に知られるリスクを減らすことができます。重要なのは、問題を放置せず、積極的に解決策を探る姿勢です。

訪問による督促が行われる

ライフカードからの訪問督促によって同居人に未払いが明らかになるリスクがあります。未払いが家族や同居人に知られたくない場合は、0570033212からの督促を受けた時点で速やかに対処する必要があります。これには、支払いの相談や早期の解決策を模索するなどが含まれます。

現在では、多くの事業者が以前に比べて柔軟な対応を取っており、過去のような強引な取り立てを行うことは少なくなっています。しかし、未払いが続くと信用情報に悪影響を及ぼし、将来的な金融取引に影響を与えるため、早めの対応が重要です。

信用情報機関に「異動」が記録とは

0570033212の督促を受けて、支払期日から61日目以降は信用情報機関に「異動」と登録されることにより、いわゆる信用審査におけるブラック扱いされます。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

登録情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間
②本契約に係る客観的な取引事実契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞等した事実契約期間中及び契約終了後5年間

株式会社日本信用情報機構(JICC)

登録情報
登録期間
①本申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報ならびに申込日及び申込商品種別等の情報)当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内
②本契約に基づく個人情報のうち本人を特定するための情報契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)

https://www3.lifecard.co.jp/WebDesk/html/nyukai/htm/master_kiyaku.htm

これは信用情報開示報告書の「<<お支払いの状況>>26.返済状況」に「異動」と記録され、機関によって違いはありますが債務完済などから5年間記録されてしまいます。

全額一括支払いの請求がされる

0570033212の督促を受けて、ライフカードの支払期日よりおおむね61日以降は支払いについて全額一括支払いの請求がされます。

第16条 (期限の利益喪失)
(1) 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①カードショッピングの支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いのなかった場合。②カードショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引について、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞した場合。③カードキャッシングの支払金の支払いのうち元本または利息制限法所定の制限利率を超えない範囲の利息の支払いを1回でも遅滞した場合。

(一部引用)

https://www3.lifecard.co.jp/WebDesk/html/nyukai/htm/master_kiyaku.htm

実はライフカードとの契約書で「期限の利益喪失(一括支払いしなくて良いという権利が無くなること)」について同意しています。

裁判所から差し押さえ予告の通知を受ける

0570033212の督促を受けて、ライフカードの支払期日から91日以降は裁判所からの差し押さえ予告の通知を受けます。

ライフカードの問題について法的な解決を考えている場合は面談など時間が掛かります。出来ることなら差し押さえ予告を受ける前に問題を解決に動き出すようにしてください。

強制執行による差し押さえ

最終的に0570033212の督促を受けて100日超ほどで、また裁判所からの差し押さえ予告からおおむね2週間ほどで、強制執行による差し押さえが行われます。

家や車などの財産はもちろん、給料やボーナス、銀行口座、退職金など差し押さえされてしまいます。

この段階になると任意整理で良い選択肢を選んで解決出来なくなるので、法的解決を検討している場合は差し押さえをされる前に準備してください。

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