0120397662はアコムからの電話です。

0120397662の電話の要件はアコムの支払い督促の可能性があるので要注意です!

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0120397662の電話は無視厳禁!

0120397662からの電話を無視することは避けるべきです。この電話番号からの要件がアコムからの支払い督促である場合、無視を続けると大きなリスクに直面する可能性があります。具体的には、約3ヶ月半の期間で、未払いに対する法的措置が進行し、最終的には差し押さえが行われることも考えられます。

さらに、アコムからの連絡を無視した場合、自宅や職場への電話連絡が行われる可能性があります。これにより、未払いの事実が同居人や職場の同僚に知られるリスクもあるため、プライバシーの面でも問題が生じることが考えられます。

このため、0120397662からの督促連絡を受けた場合は、早急に折り返しの電話を行い、支払いに関する相談をすることが重要です。問題を放置せず、アコムとの間で返済計画を再調整するなど、積極的に解決策を探求する姿勢が求められます。適切な対応を行うことで、法的措置を回避し、信用情報の悪化を防ぐことが可能です。

0120397662でアコムから督促の可能性がある場合の連絡先

アコムに対する支払いを忘れている場合など、0120397662から督促の電話を受けている場合は、すぐアコムに対して連絡や支払い対応をするようにしてください。

下記の方法でお手続きいただくか、アコム総合カードローンデスク「0120-629-215」までお問い合わせください。 アコムプッシュホンサービス24(音声自動応答)「0120-134-567」 音声ガイダンスに従ってお支払日をご登録ください。 ※確認のご連絡をさせていただく場合があります。 インターネット 会員ログインしていただき「お知らせ一覧」の「お支払期日について」でお支払日をご登録ください。 https://www.acom.co.jp/faq/73/

アコムに対して支払いが遅れることで信用情報機関に「支払遅延」が記録されて、以後2年間の間はローン契約などで不利な状況になる可能性があります。

そのため、0120397662から連絡を受けた場合には速やかにアコムに対する支払いを忘れていないかを確認するべきです。

電話番号・方法
アコム総合カードローンデスク0120-629-215
アコムプッシュホンサービス240120-134-567
インターネット会員ログインぺージより

0120397662から3ヶ月半で起こること

0120397662からの督促があった場合、3ヶ月半の期間で次のようなことが起こる可能性があります。これらはアコムに対する支払いを滞納した場合に直面するリスクで、注意深い対応が求められます。

  1. 遅延損害金の発生: 支払期日の翌日から遅延損害金が発生します。これは、約定した支払いが遅れたことに対するペナルティであり、滞納額に応じて加算されます。
  2. 信用情報の悪化: 支払いの遅延は信用情報機関に登録され、「遅延」として記録されます。これにより、将来の分割払いやローンの審査が通りにくくなる可能性があります。
  3. 督促方法の変化: 滞納期間が長くなるにつれて、督促の方法も変わってきます。初期は電話やはがきによる督促が中心ですが、状況によっては自宅や職場への訪問、職場への電話連絡が行われることもあります。
  4. 一括請求と強制執行: 支払いの滞納が続くと、アコムから支払いの一括請求が行われ、最終的には強制執行による差し押さえが発生する可能性があります。

これらのリスクを避けるためには、早期の段階でアコムに連絡を取り、支払いに関する相談を行うことが重要です。返済計画の見直しや支払い条件の再調整など、問題解決に向けた対話を進めることで、より厳しい状況に陥ることを防ぐことができます。適切な対応を行うことで、信用情報の悪化を避け、将来的な金融取引における信頼性を維持することが可能になります。

アコムの遅延損害金

アコムの遅延損害金は以下の通りです。

第31条(遅延損害金) 次に定める会員が、約定返済金額の支払を遅滞したとき等、期限の利益を喪失したときは、当社所定の遅延損害金を支払うものとします。 平成19年6月18日以降に新たに入会した会員 前号のほか、平成19年6月18日以降に本規約を承認のうえ、当社と貸付に係る契約を締結した会員 遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。 借入残高×遅延損害金年率÷365日(うるう年は366日)×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数 https://www.acom.co.jp/policy/ac/

アコムに対して通常よりも多くのお金を払う必要があるので、支払いが出来ない状況がさらに厳しい状況になってしまいます。

信用情報機関の登録

信用情報機関への登録は、アコムに対する支払いが遅れた場合は「遅延」として2年間登録されます。

第14条(信用情報機関への登録) 当社は、本規約に基づく契約に関する会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、当社が加盟する株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シー(以下「加盟先機関」という。)に提供します。 https://www.acom.co.jp/policy/ac/

また、アコムに対する支払いが期日より61日以上遅れた場合には「異動」として5年間登録されます。

項目 \ 会社名株式会社日本信用情報機構株式会社シー・アイ・シー
①本契約に係る申込をした事実当該照会日から6ヵ月以内当社が信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
②本契約に係る客観的な取引事実契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)契約期間中および契約終了後5年以内
③債務の支払を延滞した事実契約継続中および契約終了後5年以内契約期間中および契約終了後5年間

https://www.acom.co.jp/policy/ac/

信用情報機関の登録によって、ローン審査などで「遅延」はかなり不利な状況になり、「異動」はほぼ審査落ちをする状況になってしまいます。

滞納期間で変わる督促状況

アコムに対する支払い滞納が発生すると、督促の状況は滞納期間に応じて変化します。0120397662からの督促を受ける場合、以下のような段階を経て対応が厳しくなっていきます。

  • 滞納1ヶ月まで: 最初の1ヶ月間は、主に電話や圧着はがきによる督促が行われます。この期間内に返済計画の見直しや支払いに関する相談を行うことが望ましいです。
  • 滞納2ヶ月以降: 支払いが2ヶ月以上滞納すると、督促の方法がさらに厳しくなり、自宅への訪問や職場への電話連絡が行われる可能性があります。この段階になると、アコムの借金が同居人や職場の人に知られるリスクが高まります。

アコムの借金が周囲に知られることは、プライバシーの観点から望ましくない状況です。そのため、0120397662からの督促を受けた場合は、迅速にアコムに連絡を取り、支払いに関する相談を行うことが重要です。可能であれば、返済計画の見直しや条件の再調整を求めることで、支払い滞納によるリスクを軽減することができます。早期の対応が、より厳しい状況に陥ることを防ぎ、プライバシーを守る上での鍵となります。

一括請求・差し押さえ

アコムに対する支払い期日より滞納2ヶ月以降で一括請求が行われます。

1.会員が次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。

  1. 住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき。
  2. ショッピング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。

  1. 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
  2. 購入商品の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。

(一部抜粋) https://www.acom.co.jp/policy/ac/

また、アコムに対する支払い期日から約3ヶ月半滞納すると、強制執行による差し押さえが行われる可能性が出てきます。差し押さえとは、借り手が借金の返済を怠った場合に、裁判所の決定に基づき借り手の資産を強制的に取り上げ、その売却等によって借金を返済する手続きのことです。対象となるのは住宅や車などの有形資産だけでなく、銀行預金やボーナスなどの金銭資産も含まれます。そして、借金が完済されるまでこれらの資産は返還されません。

このような状況になると、任意整理など債務者と債権者間の交渉による借金減額の機会が失われます。任意整理は債務者が直接、または弁護士を通じて債権者と交渉し、返済額の減額や支払い期間の延長などを目指す手続きです。しかし、一度強制執行の手続きが始まると、このような交渉による解決は困難になります。

そのため、0120397662から督促が来た段階で、早急に債務の解決策を検討することが重要です。法的な解決策を考えている場合、例えば任意整理、個人再生、自己破産など、適切な手続きを選択し、専門家に相談することが推奨されます。早期の対応が、より深刻な金融的・法的なリスクを避けるための鍵となります。

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商号アコム株式会社
電話番号03-5533-0811(代表)
設立年月日1978年10月23日
資本金638億3,252万円
従業員数2,127名
親会社株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
代表木下 盛好
主な事業内容ローン事業・クレジットカード事業・信用保証事業
上場証券取引所東京証券取引所(市場第一部)
貸金業者登録番号関東財務局長(13)第00022号

※2020年11月30日現在の情報 アコム会社概要より