0662230680(06-6223-0680)の概要一覧表
発信元三井住友カード
用件支払いの確認・督促
折り返し電話必要
着信拒否望ましくない

0662230680の「発信元」「用件」「電話を無視していると起こること」を調査しました。

以下のように、最終的に三井住友カードより支払期日からおおむね3ヶ月半で強制執行による差し押さえを受ける可能性があるので、何が起こって何が出来るのかを参考にしてください。

裁判所から来る差し押さえ前の「注意書」
裁判所から来る支払督促「注意書」:0662230680の着信で知っておきたい約3ヶ月半後の差し押さえ

■【37事務所比較でおすすめ!】比較的費用が安い全国対応の法務事務所■

渋谷法務総合事務所は、司法書士事務所で比較的費用が安い事務所です。任意整理費用が他は1社あたり55,000円であるところ、1社あたり22,000円とお得です。

「借金を減らしたいけど費用も気になる…」という方には、37事務所を比較した結果に基づき、総合的に「渋谷法務総合事務所」がおすすめなので参考にしてください。

 

3つの特徴

  • 職場・家族に内緒で相談
  • スマホから借金減額診断可能
  • 相談はかんたん無料

 

渋谷法務総合事務所

⇒「渋谷法務総合事務所」の詳細を見る

電話番号0662230680の詳細【相手・用件・折り返し】

0662230680は三井住友カード

0662230680は「三井住友カード」です。

三井住友カードは、金融庁で「前払式支払手段(第三者型)発行者登録一覧」(つまりクレカ事業者)として認められている事業者です。

近畿財務局長
第00002号 平成2年12月3日 三井住友カード株式会社 3120001082353 541-8537 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15 06-6228-1221

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/daisan.pdf

以下は三井住友カードの事業者情報です。

会社案内|クレジットカードの三井住友カード株式会社
https://www.smbc-card.com/company/index.jsp
商号三井住友カード株式会社
設立1967年12月26日
資本金340億3千円(2020年3月末日現在)
代表者代表取締役社長 大西 幸彦
従業員数2,650名(2020年3月末日現在)
東京本社住所東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング
株主(株)三井住友フィナンシャルグループ

[貸金業者登録番号:近畿財務局長(13)第00209号 日本貸金業協会会員第001377号]

※2020年11月8日の情報:三井住友カード会社情報ページより

0662230680について三井住友カードなので、日本で生活する方ならわざわざ怪しいかどうか考える必要もない事業者でしょう。

その点で0662230680の電話はある程度安心して応対することが出来ます。

しかし、気になるのは0662230680の用件です。

なぜ三井住友カードから個人に対して電話が掛かってくるのでしょうか?

0662230680の用件は支払いの確認・督促

0662230680の用件は支払いの確認・督促です。

三井住友カードからピタパの振込催促の電話

https://www.telnavi.jp/phone/0662230680

06-6223-0680からの連絡に関するクチコミは、主に三井住友カードからのピタパ関連の通話、特に振込催促に関連するものであることが示されています。これらのクチコミは、三井住友カードがピタパカードの管理や催促の通知を行っていることを示唆しています。ピタパカードは、主に関西地方で使用される交通系ICカードで、公共交通機関の利用だけでなく、ショッピングなどでも使用できるマルチ機能カードです。

クチコミからは、振込の催促が主な目的であることが読み取れます。三井住友カードがピタパカード利用者に対して金銭的な催促を行うケースがあることを示しており、利用者はこれを念頭に置いておくべきでしょう。これらの催促が行われる背景には、恐らくカード利用に関連する未払いや支払い遅延があると考えられます。

このような催促を受けた場合、速やかに三井住友カードへ連絡を取り、支払い状況を確認し、必要に応じて支払い計画を見直すことが望ましいと言えます。信用情報への悪影響を避けるためにも、督促通知には迅速に対応し、問題の解決を図ることが重要です。

うっかり督促を受けた場合はすぐ0662230680へ連絡!

0662230680から三井住友カードからの連絡を受けた場合、特に口座残高不足などの理由で引き落としができなかった場合は、できるだけ速やかに三井住友カードへ連絡し、支払いに関する相談を行うことが非常に重要です。

支払いの遅延は、信用情報に「金融事故」として記録される可能性があり、これが将来的にローンの申込みや他のクレジットカードの発行、さらには住宅ローンの審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

以下は三井住友カードよくあるご質問「支払い日に引き落とし口座への入金を忘れた場合は、どうすればいいですか?」ページの回答です。

お支払い日に引き落としできなかった場合のお支払い方法は、お支払い口座にご指定の金融機関ごとに異なります。

https://qa.smbc-card.com/mem/detail?site=4H4A00IO&id=68

また、別に「お支払い日に間に合わなかった場合は」ページにおいて支払い方法が確認出来ます。

お支払い方法
お支払い日が毎月10日・26日の方
各金融機関ごとにお支払い方法が異なりますので、以下よりお客さまのご登録の金融機関をご選択ください。

お支払い日が毎月6日・8日の方
金融機関にかかわらず、弊社の指定する口座へお振込みが必要です。
お振込み先は、ご登録の住所あてにお葉書をお送りしておりますのでご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/goriyo/lost_oshiharai.jsp

上の記述を見るとわかりやすいのは支払い日によって取り扱いが異なるという点です。

支払い日が「毎月6日・8日」であれば、三井住友カードが指定する口座へ振り込むことになるので、郵送の圧着はがきで振り込みについて案内が送られます。

一方で、支払い日が「毎月10日・26日」では、金融機関ごとに支払い方法が異なるために若干確認が面倒です。

支払い日が「毎月10日・26日」の場合は、下の支払いに対する確認ページを見てください。

お支払い日に間に合わなかった場合は|クレジットカードの三井住友VISAカード
https://www.smbc-card.com/mem/goriyo/lost_oshiharai.jsp

⇒三井住友カード「お支払い日に間に合わなかった場合は」ページを見る

0662230680の督促から差し押さえまでのスケジュール目安

0662230680からの三井住友カードによる督促を受けた場合、特に注意すべきポイントとして以下の三つが挙げられます。

  1. 初期段階の督促(1日~60日): この期間内には、電話や郵便物を通じて支払いの督促が行われます。この時点で迅速に対応することで、信用情報への悪影響を避けることが可能です。

  2. 信用情報への影響(61日以降): 支払い遅延が61日を超えると、信用情報に悪影響を及ぼす「異動情報」が登録される可能性があります。これは一般に「ブラックリスト」と呼ばれ、将来的な金融取引に大きな障害となるため、特に注意が必要です。

  3. 強制執行による差し押さえ(おおむね100日以降): 支払いが100日程度遅延すると、資産の差し押さえなどの強制執行措置が講じられる可能性があります。この段階になると、任意整理や他の法的解決策を探る余地が大きく狭まります。

したがって、0662230680からの督促を受けた場合、支払い期日から60日以内に支払いを完了させるか、または90日以内に法的手続きを含めた解決策を検討することが重要です。早期に対応することで、信用情報への悪影響を最小限に抑え、将来的な金融活動を保護することができます。任意整理や法的手続きを検討する場合は、専門家の助言を求めることも一つの選択肢です。

翌日から発生する遅延損害金とは

0662230680から督促を受けている場合は遅延損害金が発生している可能性が高いです。

第34条(遅延損害金)
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/pop/kiyaku_kojin.jsp

遅延損害金は利率よりも高く設定されている場合がほとんどで、放置するとさらに厳しい状況になってしまうため注意しなければいけません。

信用情報機関に「遅延」が記録される

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)

2.本会員等は、(1)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、(2)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。

https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/pop/kiyaku_kojin.jsp

0662230680から督促を受けた場合にすぐ対応したいのは信用情報機関に支払遅延(A・P)が記録されるためで、ローンは当然として住居賃貸やネット取引など生活全般で不利益を被る可能性があります。

支払いの遅延記録は2年分の一覧表なので、不利なクレジットヒストリーから2年経過で情報が消去されますが、三井住友カードでは半永久的に記録される可能性があります。

電話・郵便物による督促

0662230680からの三井住友カードによる督促が行われる際には、本人への連絡が取れない場合、携帯電話、自宅、職場への連絡が行われることがあります。これにより、未払いの情報が同居人や職場の人に知られてしまうリスクがあります。法律上、利用者以外の第三者に対して債務に関する情報を伝えることは、特定の正当な理由がない限り許されていませんが、連絡が取れず安否確認が必要な場合は例外として認められることがあります。

さらに、三井住友カードからの督促には郵便物が使用されることもあり、これが家族や同居人の目に触れることで、未払い状況が明らかになる可能性も考えられます。

訪問による督促が行われる

三井住友カードから訪問による督促が行われると、未払いの状況が同居人に知られる可能性があります。このような事態を避けたい場合、0662230680からの督促を受けた時点で迅速に対応策を講じることが重要です。

また、過去に存在した強引な取り立て方法については、現在では法的な規制や業界の自主規制により、そのような行為は大幅に減少しています。多くの金融機関やクレジットカード会社は、利用者の状況を考慮した柔軟な対応を心がけており、問題の解決に向けて協力的な姿勢を取っています。

信用情報機関に「異動」が記録とは

0662230680の督促を受けて、支払期日から61日目以降は信用情報機関に「異動」と登録されることにより、いわゆる信用審査におけるブラック扱いされます。

<登録される情報とその期間>

登録情報登録の期間
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
(2)本規約に係る申込みをした事実当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
(3)本規約に関する客観的な取引事実※2契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内
(4)債務の支払いを延滞した事実契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間
(5)債権譲渡の事実に係る情報株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年以内

<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
0662230680名 称:株式会社シー・アイ・シー

0662230680名 称: 株式会社日本信用情報機構

<提携信用情報機関の名称・電話番号>
0662230680名 称:全国銀行個人信用情報センター

(一部抜粋)

https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/pop/kiyaku_kojin.jsp

これは信用情報開示報告書の「<<お支払いの状況>>26.返済状況」に「異動」と記録され、機関によって違いはありますが債務完済などから5年間記録されてしまいます。

全額一括支払いの請求がされる

0662230680の督促を受けて、三井住友カードの支払期日よりおおむね61日以降は支払いについて全額一括支払いの請求がされます。

第22条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/pop/kiyaku_kojin.jsp

実は三井住友カードとの契約書で「期限の利益喪失(一括支払いしなくて良いという権利が無くなること)」について同意しています。

裁判所から差し押さえ予告の通知を受ける

0662230680の督促を受けて、三井住友カードの支払期日から91日以降は裁判所からの差し押さえ予告の通知を受けます。

三井住友カードの問題について法的な解決を考えている場合は面談など時間が掛かります。出来ることなら差し押さえ予告を受ける前に問題を解決に動き出すようにしてください。

強制執行による差し押さえ

最終的に0662230680の督促を受けて100日超ほどで、また裁判所からの差し押さえ予告からおおむね2週間ほどで、強制執行による差し押さえが行われます。

家や車などの財産はもちろん、給料やボーナス、銀行口座、退職金など差し押さえされてしまいます。

この段階になると任意整理で良い選択肢を選んで解決出来なくなるので、法的解決を検討している場合は差し押さえをされる前に準備してください。

■恥ずかしいことではない!借金減額は手軽に使える問題解決方法です!

途中でも話したように、身内の者が20年程前に借金減額を依頼して、なんとか生活を立て直しました。

債務が約137万円減った画像1
弁護士の先生からいただいた借金減額成功の報告書

借金減額で、「借金は4,578,289円から3,204,455円」に減り、「月の返済は10万円から5万円台」となりましたが、借金支払いが軽減したことに比べれば「カードが使えない」などのデメリットはたいして大きな問題ではありませんでした。

 

調子が良いときと悪いときがあるように、借金の支払計画が難しいものになってしまうことは、誰でも起こりえることです。

借金の解決方法は誰でも一般的に使える手段なので、うまく使ったうえであなたの人生をよくしてもらえたらと思います。

■借金減額方法の相談も可能!減額診断・シミュレーターとは

渋谷法務総合事務所

借金減額診断は難しいことはなく、大雑把に「借金額」「借り入れ先」「返済期間」「返済状況」を選んで「簡単な連絡先」を入力するだけなので、スマホ・パソコンから数分で出来ます。

個人情報については、詳しい住所不要で苗字だけの匿名で出来るので【職場・家族・借り入れ先】に減額診断をしたことがばれる心配はありません。

また、費用も掛からず無料です。

渋谷法務総合事務所

借金支払いを減らしたいという方は「いくら減らせるのか」を試してみてください。(他の「減額例」をさらに見るならこちら

 

⇒借金がいくら減って支払いが楽になるのか試してみる【診断無料】

 

■持ち家など借金額が大きい場合は弁護士事務所がおすすめ!

ライズ綜合法律事務所

1社あたりの借金額が140万円を超える場合や、個人再生や自己破産のような手続きを代理で行って欲しい場合には、弁護士へ債務整理を依頼することがおすすめです。

とはいえ、借金額を個別に計算することも大変なので、借金の金額が大きい場合には弁護士に相談!ということでOKです。

ライズ綜合法律事務所

⇒借金額が多いなら弁護士事務所で減額診断する【相談無料】