発信元 | 日本セーフティー |
用件 | 家賃未払いの確認・督促 |
折り返し電話 | 必要 |
着信拒否 | 望ましくない |
0354465742の「発信元」「用件」「電話を無視していると起こること」を調査しました。
以下のように、0354465742から電話を受けてからおおむね「3ヶ月で賃貸借契約の解除」「6ヶ月で強制執行で立ち退き」となる可能性がありますので、何が起こって何が出来るのかを参考にしてください。
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電話番号0354465742の詳細【相手・用件・折り返し】
0354465742は「日本セーフティー」です。
日本セーフティーは国土交通省「登録家賃債務保証業者一覧」で確認することが出来る業者です。
以下は日本セーフティの事業者情報です。
商号 | 日本セーフティー株式会社 |
代表取締役 | 清水 信 |
設立 | 1997年2月 |
事業内容 | 家賃債務保証業 |
家賃債務保証業者登録制度 | 国土交通大臣(1)第8号 |
資本金 | 9,900万円 |
売上高 | 168.7億円(2019年度) |
加盟団体 | 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会/家賃債務保証事業者協議会 全国賃貸管理ビジネス協会/社団法人 賃貸保証機構 |
従業員数 | 647名(2019年12月末) |
※2021年2月6日現在の情報 日本セーフティー会社概要より
0354465742は日本セーフティーなので知らない事業者でないことから、ある程度安心して電話に出ることが出来ます。
ただ、気になるのは日本セーフティーが家賃の保証会社であるという点です。
なぜ個人に対して0354465742から電話が掛かってきたのでしょうか?
0354465742の用件が心配です。
0354465742の用件は家賃未払いの督促
0354465742の用件は家賃未払いの督促です。
今月は急な出費があり1週間遅れますと連絡を事前にしたにもかかわらず、鬼電。実家にまで連絡がいった。頭にきて連絡無視していたら21:30すぎに家に来られました。あり得ない。
この掲示板の口コミは、日本セーフティーという企業の取り立てや連絡方法に関するユーザーの不満を集めたものです。支払い遅延に対して非協力的な態度を取る、督促の電話が多すぎる、支払いをしているにも関わらず督促される、本人や連帯保証人ではないのに連絡を受ける、そして連絡方法が迷惑であるという内容が含まれています。
また、企業名を名乗らない、異なる電話番号からの督促、SMSやハガキを使った督促も報告されています。ユーザーからはこの企業の方法を非難する声が多く、中には具体的な電話番号も共有されています。
0354465742による電話の督促から、強制退去までおおむね支払い期日の翌日から6ヶ月ほどで行われます。(早ければ3ヶ月で強制退去になる可能性あり)
強制退去を執行できるように、裁判で勝訴するための客観的証拠をそろえていくことを0354465742の督促からすぐか3ヶ月ほどかけて行われます。
そのため、0354465742の督促より強制退去までのスケジュールが着々と進んでいますので注意が必要です。
うっかり督促を受けた場合はすぐ不動産管理会社へ連絡!
引き落とし口座の残高不足などで0354465742から連絡を受けた場合、早急に不動産管理会社に連絡して支払い期日について相談することが重要です。
強制退去には「支払い意思の欠如」と「貸主と借主の信頼関係の破綻」が必要です。また、未払いの家賃を支払った後も、「今後家賃を滞納すると建物を明け渡す」という確約書にサインを求められることがあります。
これは、将来的に再び滞納が起こらないように、信頼関係を維持するために行われる措置です。
このような状況を避けるためにも、問題が発生したら迅速に対応することが大切です。
0354465742の督促から強制退去までのスケジュール目安
0354465742からの督促に際して特に注意すべき点は、「異動情報の登録」、「裁判準備のための配達証明・内容証明郵便」、そして「契約の解除」の3つです。日本セーフティーがあなたに代わって家賃を支払っているため、支払いの遅れに対してこれらの措置を講じる可能性があります。特に契約の解除は、約3ヶ月後に行われ、これにより法的な解決策を模索する余地が狭まります。
この状況を避けるためには、支払い期日から1ヶ月以内に資金を調達したり保証人に相談して支払いを行うこと、2ヶ月目には法的解決策を検討することが重要です。早期に対応することで、強制退去や契約解除のリスクを避け、より柔軟に問題を解決する余地を確保できます。
翌日から発生する遅延損害金とは
0354465742から督促を受けている場合は遅延損害金が発生している可能性が高いです。
遅延損害金は契約書に記載が無い場合には「年5%の法定利率(賃貸業者は年6%)」、契約書に記載がある場合は「年14.6%を上限の約定利率」に追加で請求されます。
信用情報機関に「異動」登録されるとは
日本セーフティーが代位弁済を行った場合には信用情報機関に「異動」と登録されることにより、いわゆる信用審査におけるブラック扱いされます。
これは信用情報開示報告書の「<<お支払いの状況>>26.返済状況」に「異動」と記録され、機関によって違いはありますが債務完済などから5年間記録されてしまいます。
電話・郵便物による督促
0354465742からの督促に際して特に注意すべき点は、「異動情報の登録」、「裁判準備のための配達証明・内容証明郵便」、そして「契約の解除」の3つです。日本セーフティーがあなたに代わって家賃を支払っているため、支払いの遅れに対してこれらの措置を講じる可能性があります。特に契約の解除は、約3ヶ月後に行われ、これにより法的な解決策を模索する余地が狭まります。
この状況を避けるためには、支払い期日から1ヶ月以内に資金を調達したり保証人に相談して支払いを行うこと、2ヶ月目には法的解決策を検討することが重要です。早期に対応することで、強制退去や契約解除のリスクを避け、より柔軟に問題を解決する余地を確保できます。
訪問による督促が行われる
日本セーフティーからの訪問による督促は、同居人に未払いの事実が露呈するリスクを伴います。そのため、0354465742からの督促を受けた時点で、速やかに対応策を講じることが重要です。過去には強引な取り立てが問題視されましたが、金融業者に比べて規制が緩いため、今でも訪問による督促が行われていることがあります。
このような状況を避けるためには、速やかに不動産管理会社や日本セーフティーに連絡を取り、支払い計画について相談することが望ましいです。可能であれば、連帯保証人や法律相談機関に相談することも一つの手段となります。これにより、未払いの解決に向けた協議を行い、訪問督促のリスクを減らすことができます。
契約の解除から強制退去まで
ここまで月数で説明してきましたが、裁判スケジュールは月数だと分かりづらいので日数にしています。
賃貸借契約の解除から強制退去までは約3ヶ月のスケジュール目安です。
契約の解除後は物件の明け渡し訴訟が提訴される
借家人の権利が強い日本の法律では、明け渡し訴訟によって貸主側にとっての勝訴判決後に、最終的には強制退去の執行をする必要があります。
そのため、0354465742の督促電話から契約解除までの期間は明け渡し訴訟の客観的証拠を準備していたともいえます。
(貸主側にとっての)勝訴判決
裁判所によって明け渡し訴訟の判決がされますが貸主側にとって必ず勝訴判決になるとは限りません。
しかし、勝訴判決が得られるように客観的証拠を集めてきたわけですので、おおむね貸主勝訴になるか、もしくは和解調書が作成されるなど貸主側の思惑通りの状況に運びます。
強制退去の執行
自主的に建物を明け渡さない場合には、裁判所の執行官による強制退去が執行されます。
この際に家具などの動産についても運び出され、文字通り人も物も「明け渡し状態」になります。
遅くても0354465742の督促から1ヶ月で対策をする
0354465742からの督促を受けてから契約解除に至る約3ヶ月の期間は、住居を確保し続けたい場合には特に重要です。不動産オーナーも、強制退去には多額の費用と時間がかかるため、問題を穏便に解決したいと考えています。
家賃滞納の原因が他の借金などの支払いである場合、それらの支払いを減らして家賃への支払いに回すことが可能です。このような状況を未然に防ぐためには、早期に身内や保証人に相談することが重要です。また、既に保証会社によるブラックリスト登録を受けてしまった場合でも、法的解決のデメリットは比較的小さいため、借金の減額や支払い計画の見直しを検討することが良い策と言えます。
このプロセスを通じて、不動産オーナーとの信頼関係を維持しつつ、現在の財務状況を改善し、住み続けることができるようにすることが望ましいです。
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とはいえ、借金額を個別に計算することも大変なので、借金の金額が大きい場合には弁護士に相談!ということでOKです。