0668739020(06-6873-9020)の概要一覧表
発信元イオンクレジット
用件支払いの確認・督促
折り返し電話必要
着信拒否望ましくない

0668739020の「発信元」「用件」「電話を無視していると起こること」を調査しました。

以下のように、最終的にイオンクレジットより支払期日からおおむね3ヶ月半で強制執行による差し押さえを受ける可能性があるので、何が起こって何が出来るのかを参考にしてください。

なお、こちらではカード発行元と判断しているイオン銀行の情報に基づいて説明を行っています。

裁判所から来る差し押さえ前の「注意書」
裁判所から来る支払督促「注意書」:0668739020の着信で知っておきたい約3ヶ月半後の差し押さえ

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電話番号0668739020の詳細【相手・用件・折り返し】

0668739020はイオンクレジット

0668739020は「イオンクレジット」です。

関東財務局のPDF銀行代理業者許可一覧でイオンクレジットの名前を見つけることが出来ました。

関東財務局長
(銀代)第206号
平成25年3月19日 イオンクレジットサービス株式会社 2040001079268 101-8445 東京都千代田区神田錦町1-1 03-5281-2030 法人 株式会社イオン銀行
平成25年4月1日より
金融庁所管

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/dairi_a.pdf

以下はイオンクレジットの事業者情報です。

イオンクレジットサービス株式会社
https://www.aeoncredit.co.jp/
社名イオンクレジットサービス株式会社
設立2012年11月29日
資本金5億円
TEL
代表03-5281-2030 (平日10:00~17:00 ※土日祝日を除きます)
代表者
齋藤?達也
事業概要
クレジットカード事業、決済サービス・プロセッシング事業


※2021年2月6日現在の情報 イオンクレジット会社概要より

0668739020はイオンクレジットなので知らない事業者ではないことから、ある程度安心して電話に出ることが出来ます。

ただ気になるのは0668739020の用件です。

クレジット会社から電話となれば何かトラブルがあるのではないかと心配です。

0668739020の用件は支払いの確認・督促

0668739020の用件は支払いの確認・督促です。

しつこく督促電話する

出たら出たで無言むかつく

https://www.telnavi.jp/phone/0668739020

0668739020による電話の督促から、差し押さえまではおおむね支払い期日の翌日から3ヶ月半ほどで行われます。

あわせて現在、0668739020より督促があることは差し押さえまでのスケジュールが着々と進んでいますので注意が必要です。

うっかり督促を受けた場合はすぐ0668739020へ連絡!

0668739020の口コミ掲示板には、イオンクレジットサービスからの督促電話に関する多くの投稿があります。一部のユーザーからは、電話が無言で切られることや、支払いが遅れた際にしつこく電話がかかってくることに対する不満が述べられています。また、誤った番号に電話がかかってくるケースや、督促の方法についての批判も見られます。

この口コミからは、イオンクレジットサービスの督促電話に対するユーザーの様々な反応が読み取れます。一方で支払い遅延に対する督促はクレジットカード会社の通常の業務の一部であること、また、誤解やコミュニケーション不足が一部の不満の原因になっている可能性があります。重要なのは、問題が発生した際には、ユーザーとクレジットカード会社が適切にコミュニケーションを取り、解決に向けて協力することです。

 

以下はイオン銀行のよくあるご質問「カードローンの返済はどうすればいいですか?」ページの引用です。

※ 引落されなかった際はコールセンターへお問合せください。
◇イオン銀行コールセンター ローン専用ダイヤル
0120-48-1258 9:00~18:00 年中無休

https://faq.aeonbank.co.jp/faq_detail.html?id=133&category=1489&page=1

他のカードなどに比べるとずいぶんあっさりとした説明ですが、引き落としが出来なかった場合はコールセンターに連絡するように指示があります。

以下はイオンクレジットの連絡先です。0668739020に折り返すか下の連絡先を使ってください。

引き落とし出来なかった場合の問い合わせ先電話番号
イオン銀行コールセンター ローン専用ダイヤル0120-48-1258 9:00~18:00 年中無休

0668739020の督促から差し押さえまでのスケジュール目安

イオンクレジットからの督促に対しては、特に以下の3点に注意が必要です。

  1. 1日~60日: この期間内では電話や郵便物による督促が行われます。支払いが遅れると、このような方法で催促されることが一般的です。

  2. 61日: 支払いが61日遅れると、信用情報に異動情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ることがあります。これにより、将来的にローンやクレジットカードの新規申込み、更新が困難になる可能性があります。

  3. 約100日以降: 支払いが大幅に遅れると、強制執行による差し押さえなど、より厳しい措置が取られることがあります。この段階になると、任意整理など柔軟な法的解決の余地がほとんどなくなります。

これらの点から、0668739020からの督促を受けた場合は、支払い期日から60日以内には何らかの方法で支払いを行う、または90日以内に法的手続きを含めた対応を検討することが重要です。支払い遅延が続くと信用情報に影響が出るだけでなく、財産に対する直接的な影響も出てくるため、早めの対応が求められます。

翌日から発生する遅延損害金とは

0668739020から督促を受けている場合は遅延損害金が発生している可能性が高いです。

第26条(遅延損害金)
本人会員が、ショッピング利用代金の支払いを遅滞したときは、
支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、年
14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第32条(遅延損害金)
本人会員が、キャッシング利用代金の返済を遅滞した場合は、支払
日の翌日から支払済の日に至るまで当該返済金の元金部分に対
し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完
済の日に至るまで残存債務の元金部分に対し、年20.0%(1年を
365日とする日割計算。

https://www.aeon.co.jp/-/media/AeonCard/terms/k_enexco.pdf

遅延損害金は利率よりも高く設定されている場合がほとんどで、放置するとさらに厳しい状況になってしまうため注意しなければいけません。

信用情報機関に「遅延」が記録される

お客さまの個人情報(当該各機関の会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関により登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が当行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(借入金返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6により、借入金返済能力に関する情報については借入金返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用すること

https://www.aeonbank.co.jp/privacy/rule/#anch-04

0668739020から督促を受けた場合にすぐ対応したいのは信用情報機関に支払遅延(A・P)が記録されるためで、ローンは当然として住居賃貸やネット取引など生活全般で不利益を被る可能性があります。

支払いの遅延記録は2年分の一覧表なので、不利なクレジットヒストリーから2年経過で情報が消去されますが、イオンクレジットでは半永久的に記録される可能性があります。

電話・郵便物による督促

イオンクレジットからの督促電話は、本人に連絡が取れるまで携帯電話から自宅や職場へと順にかけられるため、未払いの事実が同居人や職場の人に知られる可能性があります。通常、利用者以外に債務に関する連絡をすることは、正当な理由がない限りはできませんが、利用者との連絡が取れない場合には、安否確認を含めて他者に連絡することが正当な理由とされることがあります。

さらに、イオンクレジットによる督促では、郵便物も使用されるため、家族や同居人が未払い状況を知る可能性もあります。このような事態を避けるためには、支払い遅延が発生しないよう注意するか、万が一遅延してしまった場合には速やかにイオンクレジットサービスへ連絡を取り、支払い計画について相談することが重要です。これにより、不必要な誤解やトラブルを避け、信用情報への影響を最小限に抑えることができます。

訪問による督促が行われる

イオンクレジットによる訪問督促は、同居人に未払い状況を知られる可能性があります。これが問題となる場合は、0668739020からの督促を受けた時点で迅速に対応する必要があります。ただし、過去に見られたような強引な取り立て行為は、現在ではほとんどの事業者によって実施されていません。

未払いが生じた場合は、早期にイオンクレジットに連絡し、支払いの相談をすることが大切です。支払い計画の見直しや相談を通じて、未払い問題を解決することができれば、訪問による督促を避け、同居人への影響も最小限に抑えることが可能になります。また、こうした対応は信用情報への影響も軽減するため、信用状態を守る上で重要なステップとなります。

信用情報機関に「異動」が記録とは

0668739020の督促を受けて、支払期日から61日目以降は信用情報機関に「異動」と登録されることにより、いわゆる信用審査におけるブラック扱いされます。

[全国銀行個人信用情報センターの登録情報と登録期間]

登録情報登録期間
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等の本人情報下記の情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

[㈱シー・アイ・シーと㈱日本信用情報機構の個人情報の登録項目と登録期間]

社名
項目㈱シー・アイ・シー㈱日本信用情報機構
①契約に係わる申込みをした事実当行が当該個人信用情報機関に照会した日から6か月間当該申込日から6か月を超えない期間
②契約に係わる客観的な取引事実契約期間中及び契約終了後
5年以内
契約継続中および完済日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
③債務の支払を延滞した事実契約期間中及び契約終了後
5年間
当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)

https://www.aeonbank.co.jp/privacy/rule/#anch-04

これは信用情報開示報告書の「<<お支払いの状況>>26.返済状況」に「異動」と記録され、機関によって違いはありますが債務完済などから5年間記録されてしまいます。

全額一括支払いの請求がされる

0668739020の督促を受けて、イオンクレジットの支払期日よりおおむね61日以降は支払いについて全額一括支払いの請求がされます。

❶本人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に
基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当
行に対する未払債務をお支払いいただきます。
ただし、㋑の場合
において、当行が信用に関しないと認め通知したときは、期限の
利益は失われないものとします。

㋑支払日にカード利用による支払金を1回でも遅延したとき。た
だし、第24条に定める二回払い、ボーナス一括払い、ボーナス
二回払い、分割払いの分割支払金、またはリボルビング払いの
弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当
な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわら
ず、その期間内に支払わなかったとき

https://www.aeon.co.jp/-/media/AeonCard/terms/k_enexco.pdf

実はイオンクレジットとの契約書で「期限の利益喪失(一括支払いしなくて良いという権利が無くなること)」について同意しています。

裁判所から差し押さえ予告の通知を受ける

0668739020の督促を受けて、イオンクレジットの支払期日から91日以降は裁判所からの差し押さえ予告の通知を受けます。

イオンクレジットの問題について法的な解決を考えている場合は面談など時間が掛かります。出来ることなら差し押さえ予告を受ける前に問題を解決に動き出すようにしてください。

強制執行による差し押さえ

最終的に0668739020の督促を受けて100日超ほどで、また裁判所からの差し押さえ予告からおおむね2週間ほどで、強制執行による差し押さえが行われます。

家や車などの財産はもちろん、給料やボーナス、銀行口座、退職金など差し押さえされてしまいます。

この段階になると任意整理で良い選択肢を選んで解決出来なくなるので、法的解決を検討している場合は差し押さえをされる前に準備してください。

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